動物愛護法とは、動物虐待の防止や動物の適正な取り扱いなど動物の保護、人に対する危害や迷惑の防止、などを目的として定められた法律です。
法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています
主に、
・動物の飼い主等の責任
・動物の飼養及び保管等に関して
・動物取扱業者の規制
・周辺の生活環境の保全
・危険な動物の飼養規制
・犬及びねこの引取り等
・罰則
等について定められています。
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うようにすることを基本原則としてかかげています。
詳しくは、下記ページをご参考ください。
動物の法律・条例集 http://jorei.cne.jp/